2019-05-08 第198回国会 衆議院 法務委員会 第14号
国会議員の政策秘書の選考採用審査認定の要件として各種国家資格の取得者が該当しておりますが、法務博士、専門職は含まれておりません。まさに立法府にあって大きな役割を果たす政策秘書であることから、法務博士をその要件として積極的に活用することが大変重要であると思っておりますので、今後の課題として、皆さんもよく理解をしてもらいたいというふうに思っています。 以上です。
国会議員の政策秘書の選考採用審査認定の要件として各種国家資格の取得者が該当しておりますが、法務博士、専門職は含まれておりません。まさに立法府にあって大きな役割を果たす政策秘書であることから、法務博士をその要件として積極的に活用することが大変重要であると思っておりますので、今後の課題として、皆さんもよく理解をしてもらいたいというふうに思っています。 以上です。
それから、ほかにも、選考採用審査認定ということで弁護士資格を持った人であったりとか、公設秘書の一定年数の経験がある人が研修を受けて資格が取れるというような、ほかの道も開かれているということで、試験組と言われる人たちが実際に採用されているのは大体一割ぐらいということで、横ばいになっているんですね。
その下で、政策担当秘書資格試験合格者とともに、規程の第十九条で、能力、経験、資格等について一定の社会的評価を得ている者についての選考採用を認めるために、選考採用審査認定を受けることができる者の要件を定めています。 今回の改正案は、この第十九条に、税理士、司法書士その他の特定分野で十年の業務経験を持つ者を加えようというものですが、この規定ぶりは現行の枠組みと矛盾してしまいます。
本件は、国会議員の政策担当秘書の選考採用審査認定を受けることができる者に、所要の資格業務期間等を満たす税理士、司法書士等を追加しようとするものでございます。 以上でございます。
今回の改正案は、政策担当秘書の選考採用審査認定を受けることができる者に、税理士、司法書士その他の特定分野で十年の業務経験を持つ者を加えようというものですが、この要件の規定ぶりは現行の枠組みと矛盾をしています。 そもそも税理士、司法書士等の業務経験者については、現行の第十九条第三号の要件に既に含まれています。
本件は、政策担当秘書の選考採用審査認定を受けることができる者に、所要の資格業務期間等を満たす税理士、司法書士等を追加しようとするもので、本年九月一日から施行することとしております。 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。
次に、国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規程案でありますが、これは、ただいま可決されました秘書給与法の一部改正において両議院議長が協議して定めることとなる政策担当秘書の資格試験に関する事項、選考採用審査認定に関する事項、研修に関する事項、その他当該秘書の採用に関し必要な事項について定めようとするものであります。 以上でございます。
第二は、選考採用審査認定についてでありますが、これは、資格試験の合格者のほか、一定の社会的評価を得ている者についてもその道を開くため、各議院に、それぞれ政策担当秘書選考採用審査認定委員会を置き、この委員会が審査認定の計画を策定する場合には、あらかじめ、それぞれの議院に置かれた秘書問題協議会の了承を得ることといたしております。